違法収集証拠排除法則って日本で採用されてたっけ?


グリーンピースが盗み出した鯨肉について、「違法な手段で取得したものなので証拠能力は無い」という意見を見かけるのだが、はてそんなにあっさり言い切れるものだっけ、というところが気になった。例えばWikipediaでは以下のようになっている。


暴行などの違法な手段による供述の証拠能力については排除法則が明文規定されているが、非供述証拠については明文規定は無く、判例レベルの判断に留まっている、と。しかも本来の違法収集排除法則は公権力の暴走を抑止するためという意味合いが強いから、今回のように民間の組織が違法収集したものについては、弱く作用する可能性がある。さらにいうと、グリーンピースにしてもこれを裁判の証拠として使おうというよりは、捜査機関の捜査を導く引き金にすることが目的だろうから、違法収集排除法則はさらに弱くしか作用しないのではないかと思う。


とはいえ、グリーンピースの言うような「正義を行うための盗みであって違法性は無い」という主張は、これってテロリストの論理だよねということで、認めるべきでは無いと思う。私は直感的に共謀罪との関係を思い浮かべた。馬鹿なことしやがってというのが、とりあえずの感想。


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