GUZUGUZU


特に彼だけのことではないので名を挙げないが、れいの女性タレントをポスターに載せたのが許可をとったのやらとらなかったやらの件で気になったことがひとつ。


新聞まであのポスターをはっきり「選挙ポスター」と表記していたが、あれ「選挙ポスター」だったら事前運動扱いになって公職選挙法違反だよね。そうならないように演説会の告知という体裁をとり、その体裁を保つために候補者以外の人も弁士予定ということで載せる。今回はあのタレントさんだけじゃなくて他にも載っていたようだけど。


もちろんそこで告知される演説会が必ずしも行われるとは限らず、弁士予定者がどのくらいテキトーであるかは今回の件でもはっきり。一応、これから依頼する予定だったみたいなコメント出てたけど、まあ予定は未定ですから。


麻生さんが不人気で誰もポスターに一緒に写ってくださいと頼みに来ないみたいな話になってたのもこの手のポスター。小泉さんの時なんかはひっぱりだこだったけど、もちろん全ての演説会(予定)に出られるわけもなく。


こうしてある部分ではぐずぐずに公職選挙法の規定というのは崩れているのだけど、その影でtwitterは禁止なとお達しがでる。個人的には傍聴も中継もあれば公開される議事録も残る本会議や委員会でtwitter実況しとる場合かよ仕事しろよと思ったけど、とにかく選挙期間中はtwitterは禁止だそうで。なんでも許可されざる文書図画の頒布に値するそうで。あの演説会告知ポスターは新聞でさえ「選挙ポスター」と言って誰も不思議に思わないのに。



ずいぶん前に書いたから繰り返さないけれど、私は公職選挙法にネットに関する規定を組み込むことには割に慎重なので、twitterを使えないこと自体は割にどうでもいい。ただ、あの演説会告知の「選挙ポスター」がありで、twitterが駄目というのはよろしくない。


演説会告知の形式を整えているからセーフで、twitterは候補者個人の主義主張だけであるから駄目だということなんだろうけれど、基本的に文書図画の頒布に制限を設けているのは候補者それぞれの資金力がそのまま影響することを抑止するためのはず。その保護法益から見てどっちがどうよと。


形式さえ整えているからいいんだ、どう見たってパンツなのにパンツじゃないって言ってるんだからいいんだみたいなのがごく普通に流されていく。もはや新聞さえあれをあっさり「選挙ポスター』と呼び、呼ばれた候補者も特段反論しない。みんな分かってますから。大人ですからと流していく。


そうして、たぶん私たちは今ここに来てしまったのだと思う。


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