今そこにある弁護士自治

橋下徹弁護士が、光市母子殺害事件の弁護人に対する懲戒請求を相変わらず煽っているようです。


「法律オタクのお坊ちゃん弁護士が、この弁護団に対して懲戒請求をすることが、逆に違法になるなんてヌカシているけど、心配御無用。」とのことなのですが、そこまで言うのであれば、一般市民を煽って懲戒請求をさせるのではなく、橋下弁護士自身が自ら懲戒申立てをした上で、自らのブログ等でその報告をすればいいだけではないかという気がします。


小倉秀夫弁護士が「光市母子殺害事件の弁護人に対する懲戒請求」問題について、たしか初めてではないと思うのですが、橋下徹弁護士を批判されたエントリの冒頭の一節です。非常に説得力があるなあと思いつつ、肝心の橋下弁護士はもともと何と書いておられたかと思い、リンクをたどってみました。 すると、小倉弁護士が引用されている部分の直後の一節。

懲戒請求が違法とされた裁判例があることはありますが、
その件と今回の件は全く異なる。
懲戒請求が違法となるのは、明らかに懲戒事由が存在しないのに、
それを分かっていながら懲戒請求をかけた場合。
特に弁護士が不用意に相手弁護士に対して懲戒請求をかけた場合なんだ。

(太字強調は私) 小倉先生!橋下先生は自ら懲戒請求を出されない理由を非常に明確に述べておられるような気がします! まあ、もちろん小倉弁護士がこの部分を読み落としていらっしゃるとも思えず、そこを直裁に衝くことはあえて避けられたのだろうと、私は妄想する訳ですが。 本件と直接の関係は無いことですが、滝本弁護士の最近のエントリを読みながら、光市母子殺害事件の現在の弁護団の方針についても考えてしまう蒸し暑い夜です。 .