今そこにある弁護士自治(2)
オウムの松本智津夫死刑囚の裁判が、結果的に弁護側の控訴趣意書の不提出によって終結してしまった件について、滝本弁護士などが弁護団の懲戒請求を出していました。この件でいくつかの懲戒請求がある中の一つで、しかもまだ最終決定ではありませんが、一つの判断が下されました。数日前に滝本弁護士のブログで速報が出ています。
仙台弁護士会綱紀委員会が、懲戒相当と議決したとのことで、
10月22日付の仙台弁護士会会長から同決定書が、
送付書は23日付が、本日午後3時20分に届きました。
4−今後は、同弁護士会懲戒委員会であらためて処分如何と処分内容が決まっていくということになります。
昨日になって報道も追いついたようで、Yahoo!ニュースから拾うとこんな感じです。
- オウム松本死刑囚の主任弁護人、仙台弁護士会が懲戒審査へ(読売新聞) - Yahoo!ニュース
- 松本死刑囚弁護人に「懲戒相当」=趣意書不提出は職責違反−仙台弁護士会綱紀委(時事通信) - Yahoo!ニュース
- <オウム裁判>松下弁護士は「懲戒相当」議決 仙台弁護士会(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
それぞれ、ブックマークはほとんどついていなくて、あまり話題にもなっていない様子。光市母子殺人事件裁判の弁護団が多数懲戒請求され、それを煽ったとされる橋下弁護士が訴訟を起こされるなどで、注目度が高い話題かと思いましたが意外でした。
光市母子殺人事件裁判の件と比較してみると、まず共通点は、
といったところでしょうか。
次に相違点を挙げると、
と箇条書きにしやすい点はこんなところ。
今回の懲戒請求の問題を見るにあたってのポイントは、自分では二つあると考えていて、これも箇条書きにすると、
ということになるでしょう。
このように比較して考えてみるといいんじゃないかと思うわけですが、今夜はポイントだけ提出して、中身は今度にします。
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